東京都に不動産業の事務所を設置して、営業開始のために東京都知事の宅建業免許を申請する場合、その手続きの流れは、概ね以下のように進むことになります。
新規の宅建業免許申請の流れ
1.宅建業免許の申請書類の作成
宅建業免許を申請する場合、一定の書類作成と添付資料の収集を行います。書類のうち法定様式のものは、東京都のホームページからダウンロードすることもできますし、また東京都庁内での販売も行われています。
どのような書類が必要となるかは、宅建業免許の必要書類一覧をご参照ください。
2.宅建業免許の申請
書類が整ったら、東京都庁(第二本庁舎3階)で宅建業免許の申請を行います。書類の一部に不備がある等の理由で、その日に受理してもらうことができない場合もあります。そのため、不動産業開業から逆算しての免許申請の日程は、多少余裕を持たせておくほうが無難です。
3.東京都による審査期間
宅建業免許の申請書が窓口で受理されると、約1ヶ月間、東京都の審査期間となります。この間、新たな証明資料の提出や電話での質問、写真の追加撮影・提出などの補正を求められることもあります。
4.保証協会への加入手続き
全宅、全日など業協会への加入(保証協会の利用)を選択する不動産業者様は、東京都庁への免許申請完了後、各協会の支部窓口等で保証協会への加入申込書を提出することになります。
この際、業協会加入に関する必要書類や添付資料が多々ありますので、できるかぎり都庁へ申請する前の段階で、業協会の必要書類についても相談し、前もって準備しておくとスムーズです。
各協会、支部によって流れは異なりますが、東京都の審査と並行して、事務所の現地確認や入会説明会へなどが行われることになります。
5.免許通知
東京都の審査が完了すると、宅建業免許の通知ハガキが届きます。転送不要ハガキで送付されるため、郵便受けの社名表記などはしっかりと行ってください。またハガキは別の郵便物と紛れやすいため、申請から1箇月程度は、郵便物の確認は十分行ってください。
6.保証協会への正式加入(または営業保証金の供託)
免許通知のハガキが届いたら、保証協会を利用する場合には各業協会の指示に従い、通知ハガキを持参・FAX等して加入が正式に認められるよう手続きを完了してください。
保証協会の利用ではなく、供託所への営業保証金の供託を行う場合も、免許通知ハガキの注意事項をよく読んで手続きを進めてください。
7.宅建業免許証の交付
業協会に加入する場合は、入会手続き完了後に業協会を通じて宅地建物取引業の免許証が発行されます。また供託の場合は、供託が完了したことを規定の書面で東京都庁へ提出することで、東京都から直接に宅地建物取引業免許証が発行されます。
この後、不動産業者としての取引が開始できることになります。