経営管理業務責任者の変更

  • 経営業務管理責任者を交代したいが、手続きが分からない
  • 会社役員の変更に伴い、経営業務管理責任者が交代するが手続きに時間を割けない
  • グループ会社間で役員の人事異動があるが、その役員が経営業務管理責任者を兼ねている
  • 登記上の役員変更以外に必要な、建設業許可上の変更届を代行してもらいたい

上記のようなことでお困りではありませんか。

既に建設業許可を取得している会社において、経営業務管理責任者の人事異動などで交代が起こる場合、建設業許可の変更届を提出する必要があります。

経営業務管理責任者は、建設業許可を維持する上で大前提となる役職ですが、それをあまり考慮せず先に役員変更の決定を行ってしまう会社さんも見受けられます。経営業務管理責任者の要件を満たす人が会社から居なくなってしまうと、その時点で許可は無効となり、そのままの規模で建設業を営むことができなくなってしまう(無許可業者として500万円未満の工事しか受けられない状態に戻ってしまう)ため十分な注意を要します。

経営業務管理責任者の変更手続きをサポート

当事務所では、建設業許可を受けている会社の経営業務管理責任者が交代する際に必要となる、許可上の変更届の手続きを代行・サポートさせていただくサービスを提供中です。

経営業務管理責任者が就任・退任・交代するものの、進めるべき手続きが分からない方、あるいは手続きは知っているものの本業が忙しく割く手間を作れない建設会社様は、行政書士が迅速・適切に経営業務管理責任者交代の届を行政庁に提出いたします。

建設会社の取締役と経営業務管理責任者

先に役員変更の登記の話だけが進んでしまい、その役員が建設業許可上の経営業務管理責任者であることを失念しているケースもあります。

役員様の人事異動としてしか捉えていなかった手続きが、実は建設業許可上の経営管理業務責任者の変更も伴っている場合、前述したように許可要件の前提を欠いてしまう結果に陥ることにもなりかねません。

建設業許可を受けている会社での役員変更や人事異動は十分ご注意ください。

経営業務管理責任者の変更届の提出期限

建設業許可を受けた会社の経営業務管理責任者が交代する(就任、退任する)場合の変更届は、変更があったときから2週間以内という期限が設けられています。

経営業務管理責任者は会社に常勤する役員として、登記の手続きや社会保険加入手続きも同時進行することになります。

また、会社に常勤していることを証明するほか、経営業務管理責任者としての経営経験の要件も証明する必要があることから、登記や社会保険の手続きを進めながら必要資料を揃えて建設業許可の変更届も行うとなると、2週間の期限はかなり短いものとなります。

経営業務管理責任者変更届の料金と手数料・登録免許税

経営業務管理責任者の変更に関する代行・サポート料金は、概ね以下の金額が目安となります。

報酬額 33,000円(税込)

当事務所では、東京都、埼玉県、千葉県(一部除く)、神奈川県の建設業許可手続きに対応いたします。

経営業務管理責任者の変更(交代、就任、退任)では、新たに経営業務管理責任者とする役員様が要件を満たすかご不安の建設会社様も多いことと思います。ご不安の場合は、役員変更の登記など具体的な手続きに入る前に、一度、建設業許可に詳しい行政書士にご相談ください。

東京、千葉、埼玉、神奈川にて営業許可や会社設立に関する業務のご依頼を検討中の方に、初回無料にてご相談を承っております。お電話・メールにてお問い合わせください。

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