建設業許可の財産的要件の証明方法

建設業許可を取得するためには、経営業務管理責任者や専任技術者という「人」の要件をクリアするほか、財産的要件という「お金」の要件も合わせてクリアする必要があります。

財産的要件については、同業者さんとの会話などで話題にあがることも多く、ある程度の内容については既に知っている方も多いかもしれません。逆に言えば、知らないまま許可を受けようとすると、かなりの手間や日数を余計に要してしまうこともありますので、ある程度の注意を要します。

財産的要件の証明

建設業許可では、以下のような要件のいずれかをクリアしていれば、財産的基礎等があるとして取り扱われます。

1.自己資本の額が500万円以上の場合

既に活動中の会社では、決算書の自己資本額が500万円以上あれば、建設業許可を申請する上で「財産的基礎あり」とされます。

設立したばかりで決算期を迎えていない会社の場合は、資本金の額が500万円以上であれば申請書類上はこの要件を原則満たせます。

そのため、個人事業で続けてきた建設業を、会社を設立して法人化すると同時に建設業許可も合わせて取得するというケース(非常によくあるケース)では、資本金の額をいくらに設定するかで許可取得までの日数に違いが出てくることがあります。

これから個人事業を法人化して建設業許可の申請をする場合や、新しく会社を設立して建設業許可の申請をするという場合、設立する会社の資本金の額は500万円以上にしておくと許可申請の財産的要件の証明がスムーズになります

2.500万円以上の資金調達能力があると認められる場合

金融機関から500万円以上の融資を受けられる能力があると認められる場合ですが、これを証明するために通常は「500万円以上の預金残高証明書」を使うケースが多いです。

既に軽微な工事を取り扱っている会社が、新たに建設業許可を取得するというケースでは、工事代金の入金などの時期に500万円を超える残高となった口座の銀行で、預金残高証明書を発行してもらいます(複数の銀行口座合計で500万円を超える場合は、通常、同一日付の預金残高証明書を発行すれば許可申請書が受理されますが、この方法をとる場合は申請先の行政窓口で念のため確認をとっておくほうがよいでしょう)。

なお、預金残高証明書は申請より1ヶ月以上前に発行されたものは通常、証明資料として取り扱ってもらえません(この期限についても、あらかじめ申請先の行政窓口や手引きで確認しておくことが大事です)。

以上から、既に活動中の会社が建設業許可を取得する場合、許可申請の書類を概ね準備しておいて、入金のタイミングで残高が500万円以上になったら預金残高証明書を発行してもらい、即座に建設業許可の申請書を行政窓口に提出するという流れがスムーズです

東京、千葉、埼玉、神奈川にて営業許可や会社設立に関する業務のご依頼を検討中の方に、初回無料にてご相談を承っております。お電話・メールにてお問い合わせください。

東京、千葉、埼玉、神奈川にて営業許可や会社設立に関する業務のご依頼を検討中の方は、メールでのご相談も承っております。返信には2営業日ほどお時間をいただくことがありますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

    お名前 (必須)

    お電話番号 (必須)

    メールアドレス (必須)

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る