宅建業免許の免許換え(大臣免許 )


既に知事の宅建業免許を受けて営業中の不動産業者様が、新たに別の都道府県内に宅建業の事務所を設置する場合、それまでの都道府県知事の宅建業免許から国土交通大臣の免許へ、切り換える手続きが必要となります。

レアなケースではありますが、最初から複数の都道府県に事務所を設置しての不動産業を予定する場合も、国土交通大臣の宅建業免許の申請手続きを取ることになります。

宅建業免許の免許換え(大臣免許)

知事の宅建業免許から大臣の宅建業免許へ切り替えることを、大臣免許への「免許換え」手続きと呼びます。

事務所が増えることにより新たな責任者(支店長)や専任の宅地建物取引士の追加に伴う要件確認や必要書類の収集、そして従たる事務所(支店)の保証協会への加入など、様々な手続きが重なってくるため、宅建業免許の免許換え手続きは意外と手間がかかります。

また、大臣免許への免許換えは知事の免許と比較して、行政機関の審査期間が長いのも特徴です。

スケジュールをしっかりと調整し、事前の準備・申請までの日数を短縮すること、同時に保証協会の手続きを並行して進めることができなければ、免許証の発行までかなりの日数を要することになりかねません。手続きに不慣れな会社が宅建業免許の免許換え手続きを進めたところ、半年以上経過しても免許が下りないという事態に陥った話はよく耳にします。

大臣の宅建業免許の申請を行政書士がサポート

本サービスは、知事免許から大臣免許への免許換え手続き(あるいはレアなケースである最初から大臣の宅建業免許を申請・取得する手続き)を、許可行政に詳しい行政書士が代行・サポートさせていただくものです。

  • 日々の業務が忙しく、書類の作成や提出は代行してもらいたい
  • 支店を複数設置することになったため、要件確認からスムーズに行いたい
  • 大臣免許の申請方法がわからないので、手続きの専門家に依頼したい

上記のような状況の不動産業者様に、より適したサービスとなっております。

免許換えの手続きは、管轄行政庁が都道府県庁ではなく各地方の整備局となります。これまで宅建業の手続きを社内で行っていた不動産業者様も、管轄行政庁が変わることで手続きの進行や免許要件に戸惑われることも多いようです。ご不安の不動産業者様は、当事務所まで一度ご相談ください。

大臣の宅建業免許サポートの内容

大臣の宅建業免許への免許換え手続きサポートは、事前の免許要件の確認から事務所ごとの必要書類収集、各事務所写真の撮影(東京近郊の場合・ご希望の場合)、申請書の作成と提出、行政庁からの補正対応、そして保証協会への入会手続きまで、免許手続きの全般をサポートいたします。

大臣免許に関する事前相談
必要書類(添付書類)の収集
大臣免許申請書の作成
事務所写真の撮影(ご希望の方のみ)※
既存事務所の保証協会免許換え手続きのサポート
行政庁への申請代行

※事務所写真や保証協会への入会手続きは、東京・神奈川から距離のある道府県に事務所を設置する場合には対応ができない場合(または別途料金にて対応させていただく場合)がございます。当事務所にて直接の写真撮影が難しい場合は、当注意点などをご案内しますので、貴社にて写真を撮影願います。

また、支店(従たる事務所)の保証協会等への準会員としての入会届の作成・提出の代行は、支店(従たる事務所)の個数や設置する地域によって手続き内容が異なるため、下記料金には含まれません。ご希望の場合は別途お見積致します。

ご利用料金

宅建業免許を大臣免許に切り換える手続きの基本料金です。

基本料金 165,000円(税込)

※営業所が3営業所以上の場合は、1営業所につき上記に55,000円~を加算。この加算分には政令使用人兼専任の宅地建物取引士に関する必要書類の作成と収集実費を含みます。
※役員様2名以上の会社は、2人目から4,400円を加算(役員様の書類収集実費を含みます)

法定手数料

宅建業免許(大臣)を申請する際に、窓口(役所)に対して納付する手数料・登録免許税です。

法定手数料 90,000円

業務ご依頼の際にご用意いただく金額

宅建業免許(大臣)の申請代行サービスをご利用いただく場合、上記のサービス料金と法定手数料の合計が、当事務所へ事前にお振込いただく金額となります。書類収集時の実費等につきましては、申請完了時点で別途ご請求させていただきます。

165,000円(当事務所の料金 税込)+90,000円(法定手数料)=255,000円(税込)

次にご説明させていただくその他の諸費用含め、お客さまが宅建業免許(大臣)を取得されるにあたって、結局いくらの費用が必要となるのかにつきましては、全体が把握しにくい部分かと思います。
ご不明な点などございましたら、お電話またはメールにてお問合わせください。

その他の諸費用

サービス料金・法定手数料の他に、宅建業者として開業するまでに必要となる諸費用です。

営業供託金(保証協会に加入しない場合)

供託金(従たる事務所) 500万円/1営業所ごと

※保証協会に加入する場合、上記金額の供託は不要です。

弁済業務保証金分担金(保証協会に加入する場合)

分担金(従たる事務所) 30万円/1営業所ごと

※支店(従たる事務所)が保証協会に加入する場合、上記分担金や入会金を含めて通常1つの支店あたり100万円前後が必要です。

保証協会を利用する場合、どの不動産業協会に入会するか、事務所を設置する地域はどこか、不動産業協会側で入会キャンペーン等が行われているか否かによって、諸費用の合計が変わります。そのため、より詳細に「大臣免許への免許換えを行うといくらコストが必要か」お知りになりたい方は、お電話・メールにてご相談ください。別途お見積いたします。

ご相談の際にご準備いただくもの

初回のご相談に以下の書類・資料をご準備いただけると、その後のご相談・お手続きがスムーズです。

  • 会社の定款(または登記事項証明書)
  • これまでの事務所、および新たに事務所とする場所の賃貸借契約書コピー
  • 新たに専任取引主任者になる人の主任者証コピー
  • 知事の宅建業免許の申請書副本(コピー)

その他、ご不明の点がございましたらお電話にてお問い合わせください。

東京、千葉、埼玉、神奈川にて営業許可や会社設立に関する業務のご依頼を検討中の方に、初回無料にてご相談を承っております。お電話・メールにてお問い合わせください。

東京、千葉、埼玉、神奈川にて営業許可や会社設立に関する業務のご依頼を検討中の方は、メールでのご相談も承っております。返信には2営業日ほどお時間をいただくことがありますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

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