建設会社の営業所の廃止


建設業許可上の届を出していた営業所を廃止するケースは、状況に応じて主に3つのケースに分けられます。

  • 他県に出していた営業所を廃止して、1つの都道府県のみに営業所が集中するケース
  • 営業所を廃止しても、引き続き複数の都道府県の営業所で建設業を営むケース
  • 1つの都道府県内に全ての営業所を設置している状態で、そのうちの1つを廃止するケース

許可替え新規による知事の建設業許可

1つめ、複数の都道府県に設置していた建設業の営業所の一部を廃止して、1つの都道府県内のみに営業所が集中するケースは、建設業許可上、国土交通大臣の許可から都道府県知事の許可への許可換え新規の手続きを進めることになります。

新たに知事の建設業許可を取得するときと、手続き的にはほとんど変わりません。知事の許可が下りるまでの間は、引き続き国土交通大臣の許可で営業を続けることになります。

大臣の建設業許可の変更届

2つめ、一部の営業所を廃止しても、引き続き複数の都道府県で建設業を営むケース。この場合は、既に受けている国土交通大臣の建設業許可の変更届を提出することになります。

知事の建設業許可の変更届

3つめ、1つの都道府県内に全ての営業所があり、その一部を廃止するというケース。この場合、手続き的には既に受けている都道府県知事の許可の変更届を、管轄の都道府県窓口へ提出することになります。

営業所の廃止手続きをサポート

当事務所では、既に建設業許可を受けて営業中の建設会社様が、経営上の判断から一部の営業所を廃止する際に必要となる手続きの代行・サポートを承っています。

営業所を廃止する際の変更届は、提出期間が30日以内と定められていますので、本業が忙しくなかなか行政手続きまで手が回らないという建設会社様は、活用をご検討ください。

サービスの料金

上で説明させていただいたケースのうち、2つめと3つめ、建設業許可上の変更届を要する場合の料金は以下の通りです。

建設業の営業所廃止 33,000円(税込)

上で触れた1つめのケースにつきましては、大臣の建設業許可から知事の建設業許可への許可換え新規の代行・サポートとなります。以下の新規許可取得のページをご参照ください。

東京都の建設業許可

千葉県の建設業許可

専任技術者の異動

建設業の営業所を廃止するケースでは、その営業所に設置する専任技術者を別の営業所に配置する人事異動と対になることも多いのではないでしょうか。

他の営業所の専任技術者との交代、あるいは営業所廃止と合わせて別の場所へ新たな営業所を設置するなど、建設業の複合的な手続きもサポートいたします(別途、料金が発生しますのでお電話・メール等でお見積もりいたします)

支店として登記している営業所を廃止する場合

なお、建設業を行う営業所を支店として登記している場合、その支店登記も廃止の手続きが必要となります。

このケースでは司法書士と連携して、法務局での登記上の手続きと、行政庁での建設業許可上の手続きを同時・並行して代行・サポートいたします。お困りの際はお電話・メールにてお問い合わせください。

東京、千葉、埼玉、神奈川にて営業許可や会社設立に関する業務のご依頼を検討中の方に、初回無料にてご相談を承っております。お電話・メールにてお問い合わせください。

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