まだ建設業許可を取得せずに建設業を営んでいる方にとっては、
- どんなとき建設業許可を取らなければならない?
- ウチの会社も許可が必要?
というのは、日々気になっている問題ではないでしょうか。
建設業は、不動産業などと違って「建設業を始めるためには先に必ず許可を受けておかなければならない」という仕組みにはなっていません。そのため、建設業を始めたものの、どのタイミングで許可を取らなければならないのか迷われてしまう業者さんも多いわけです。
建設業法上は、すべての建設業者が許可を取ることが原則
しかし、建設業法の条文においては、建設業を営む者は建設業許可を取得することが原則として定められています。そして、例外的に「軽微な建設工事のみを請け負う」場合には、政令の定めによって建設業許可を受けずとも工事の請負が可能という扱いになっています。
つまり、法律上は建設業許可を取得することが原則の扱いで、例外的な場合のみ取得しなくてもよいという扱いになっているわけです。(ただし、電気工事業や解体工事業など、建設業許可を取得する必要のない軽微な工事であっても、あらかじめ登録など別の手続きを経ている必要のある業種がありますので、この点はご注意ください)
軽微な建設工事とは
では、建設業許可の取得が不要な「軽微な建設工事」とは、どのような工事のことを言うのでしょうか。
この点は、まず請け負う工事が建築一式工事なのか、それ以外の工事なのかによって異なります。
請け負う工事が建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金が1,500万円未満の場合に「軽微な建設工事」として建設業許可を受けずとも請け負うことが可能です。また建築一式工事でも、木造住宅で延べ面積が150平米未満の場合も、「軽微な建設工事」として許可を受けずに請け負えます。
次に、請け負う工事が建築一式工事以外の場合は、工事1件の請負代金が500万円未満の場合に「軽微な建設工事」として予め許可を受けずとも工事を請け負うことができます。
世間一般で、許可を受けずに建設工事を請け負っている多くの事業者さんは、後者の「建築一式工事以外の場合は、500万円未満」という例外的な扱いに該当することで日々の工事を請け負っていることになります。
工事の請負金額が500万円ちょうどの場合は?
たまにご質問をいただくことがありますが、「500万円ちょうど」の工事を請け負う場合、建設業許可を予め取得しておかなければなりません。
法律上「500万円未満」とありますので、500万円ちょうどは「未満」ではなく、許可を受けている建設業者しか請け負えない金額になります。
工事を2つ以上に分けて請求してもらえば許可は不要?
これもご質問をいただくことが多いですが、建設業許可を取得していない状態で500万円以上の工事が請け負えないなら、1つの工事の請求を2つ以上に分割して別の工事として請求してもらえばいいのでは?と考えられる業者さんも多いようです。
しかし、これが可能であれば建設業法で「原則、許可が必要」とした意味が全く無くなってしまいます。そのため、建設業法の施行令に「2つに分けても1つの扱いだよ」という条文が定められています。
よって、1つの工事を2つ以上の工事に見せかけて請け負うことは、法令違反となるのでご注意ください。
消費税は工事の請負金額に含める?
なお、建設業許可が無くても請け負える「建築一式工事以外の500万円未満の工事」ですが、この金額は消費税を含めた額として計算されます。
そのため、許可を得ない状態で税抜490万円の工事を請け負って、消費税10%分の49万円を計上してしまうと、消費税を含めた額が500万円を超えてしまうため建設業法違反となってしまいます。
発注者から資材が提供された場合は?
消費税と同様に、請け負う工事の注文者が材料・資材を提供するという場合、その材料・資材の額も請け負う工事の額として含めて計算することになります。
許可を得ない状態で税抜490万円の工事を請け負っても、10万円分の材料を注文者が提供した場合には、その材料の額も合算して請負金額として許可要否が判断されることになります。
そもそも建設業に当たらない場合(建設業許可が不要な業種)とは
なお、建設業法には「この法律において建設業とは元請、下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう」といった記載があります。
そのため、この定義に当てはまらない業務であれば、そもそも建設業に該当せず、500万円以上の工事を請け負う場合でも予め建設業許可を取得しておく必要はありません。
たとえば、建売住宅を自社で建てて、完成した住宅を販売するケースなどがこれに該当します。住宅を建てる段階では注文者から請け負う契約がありませんから、建設業に該当せず許可は必要ないという扱いになるわけです。