建設業許可の種類【どの許可を取得すればいい?】


1件の工事請負代金が500万円以上となる場合(建築一式の場合等は1,500万円以上の場合)、その工事を請け負う前に管轄の行政庁から建設業許可を取得しておく必要があります。

この建設業許可ですが、いくつかの種類に区分されています。そのため、これから許可を初めて取得しようとする方は

  • 建設業許可の種類がよくわからない
  • どの許可を取っておけば適法なのか判断しにくい

といったお悩みを抱かれることも多いようです。

国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可

建設業許可の種類ですが、まず大きくは国土交通大臣の許可と、都道府県知事の許可に分かれます。この区分ですが、建設業を営む営業所を複数の都道府県に置く場合が国土交通大臣の許可、1つの都道府県のみに置く場合が都道府県知事の許可になります。

「大臣の建設業許可」と聞くと、知事の許可よりも出来ることが増える(制限が少なくなる)イメージで捉える方もいらっしゃいますが、この区分はあくまで「どこに営業所を設置するのか」で決まるため、大臣の許可だからといって請け負うことのできる工事や金額に差はありません。

国土交通大臣の建設業許可 複数の都道府県に建設業の営業所を設置する場合
都道府県知事の建設業許可 1つの都道府県内に建設業の営業所を設置する場合

たとえば、東京都と埼玉県に建設業の営業所を設置する場合、必要になる許可は国土交通大臣の建設業許可になります。また逆に、東京都のみに営業所を設置する場合は、それがたとえ10箇所であっても、東京都内に収まっている限り必要なのは東京都知事の建設業許可になります。

なお、ここでいう「営業所」というのは営業所という名称が付いていれば該当するのではなく、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます(ただし、見積もりを行うなどの契約締結に密接に関連する業務も含まれるため、国土交通大臣の許可が必要な「営業所」に該当するかどうかの判断には注意を要します)

当事務所では、これから初めて建設業許可を取得しようとする方からご相談を頂く機会も多いのですが、そのような場合、最初から複数の都道府県に営業所を設置するケースは稀ですから、通常は「都道府県知事の建設業許可」を取得することになります。

特定建設業許可と一般建設業許可

次に、建設業許可は特定建設業許可と一般建設業許可に分かれます。

特定建設業許可は、元請として発注者から直接に請け負う1件の工事を、4.000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)下請け業者に施工させる場合に必要となる許可です。(この金額に元請負人が負担する材料費を含みません)

特定建設業許可は、発注者から直接請け負うことが第一の条件です。そのため、たとえ1件の工事についき1億円分を下請け業者に施工させるとしても、それが発注者から直接に請け負った仕事でなければ特定建設業の許可は要りません。

また、特定建設業許可で制限されているのは下請けに施工を出す金額です。仮に発注者から1億円で請け負った工事でも、下請け業者にはそのうち500万円しか施工させないのであれば、特定建設業の許可は要りません。

なお、当事務所で「建設業許可が欲しい」とご相談をいただくケースでは、必要なのは特定建設業の許可ではなく一般建設業許可であることがほとんどです。

一式工事と専門工事

大臣許可と知事許可、特定許可と一般許可の違いを見てきましたが、他にも建設業許可は一式工事の許可と専門工事の許可という区分があります。

一式工事の許可は、建築一式と土木一式が該当し、専門工事の許可はそれ以外の工事が該当します。

建築一式工事の許可は「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を、原則元請けとして下請けの建設業者へ発注する」とき、取得を検討することになる工事業種です。

総合的な企画、指導、調整を行う場合に取得する許可ということは、原則、元請として工事に関わることが前提となります。

また、建築一式を取得するべきか否かの判断については、都道府県によって若干異なることがあるため、建築一式の許可をとるべきか専門工事の許可を取るべきか悩まれたときは、行政庁の窓口か建設業許可に詳しい行政書士に相談してから判断するほうが無難です。

なお、建築一式工事については「どんな工事でも請け負えるオールマイティなパス」といったイメージで捉えている建設業者さんも結構いらっしゃいます(実際、当事務所でも「だからこそ欲しい」と言われることがあります)。

しかし、既に説明したとおり建築一式工事の許可というのはどの工事でも請け負える許可のことを意味するのではなく、あくまで「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を、原則元請けとして下請けの建設業者へ発注する」とき取得しておくべき許可になります。

下手に建築一式工事の許可を取得して、そのまま専門工事を請け負ってしまうと、その専門工事については無許可で営業したことになってしまうため、十分ご注意ください。

悩んだときは行政書士にご相談ください

なお、建設業許可の手続きを取り扱う行政書士にとって、「どの建設業許可を取るべきか」「どの建設業許可なら要件を満たして取得できるか」というご相談は日々いただいているご質問です。

どの許可を取るべきなのか、そしてその許可を取ることが可能なのか、悩まれている方は一度ご相談ください。

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