建設業許可の決算変更届(決算報告)とは


建設業許可を受けると、それまで請け負うことができなかった500万円以上の工事(建築一式の場合1,500万円以上の工事)を受注できるようになります。一方で、建設業許可業者として、それまでは負うことのなかったいくつかの義務が生じることになります。

そのうちまず注意しておく必要があるのは、毎年提出しなければならない事業年度終了後の「決算変更届」(決算報告書、年次報告書)※です。

※名称は都道府県によって微妙に異なりますが、以下では東京都で使われている「決算変更届」の名称を使って説明していきます。

決算変更届は許可業者が負う義務のひとつ

東京都の場合、届出の名称が「決算変更届」であることから、建設業者さんの中には「決算した後でその内容に変更が生じた場合のみ、提出する必要のある特殊な書類」のようなイメージで捉えられている方も多くいらっしゃいます。

しかし、「変更」という単語が使われているものの、実際は何らかの変更があったときの届出ではなく、決算内容や1期分の工事経歴等を建設業法で定めた基準でまとめて提出する、許可業者としての行政庁に対する1年の報告書のことです。

つまり、建設業許可を受けた業者さんは、決算が終了したら行政にその内容を必ず報告することになるわけです。

事業年度が終了すると税務署への申告があることは皆さんがご存じなので、税理士さんに書類を依頼するなどしてしっかり対応されていると思います。しかし、建設業許可業者さんの場合は、この税務的な申告が終わった後に(その決算書の情報を含めて)建設業を受けた行政庁にも一事業年度の報告書として届出を行うことになります。

決算変更届の提出期限は事業年度終了後4か月以内

この決算変更届の提出期限は、事業年度終了から4か月となっています。

会社・法人で建設業を営んでいる場合、事業年度が終了してから2、3か月のあたりで、経費などをすべて確定させて税務署への決算申告を行なうことが通常の流れになるかと思います。

そして、建設業許可に関連する決算変更届(決算報告)は税務署に提出する申告書を元に作成します。ということは、税務署への決算申告に費やした日数を省いた残りの日数が、実質の作成・提出に使える期間ということになります。

従って、4か月あるといっても前半の2,3か月は税務申告に費やされてしまいます。もし何も決算変更届けの準備をしていないでいると、建設業者として変更届けに割ける日数は、約1か月程度しか実質的には残っていないことになります。

「4ヶ月もあるなら、そのうち届出をすれば問題無い」と思っていると、実際に割ける日数の少なさに驚かれるのではないでしょうか。

 決算変更届が未提出の場合は?

ちなみにこの決算変更届(決算報告)ですが、「現場が忙しい時期だから」と提出しなかった場合はどうなるのでしょうか。

  • 日々の業務が忙しく、決算変更届の提出を忘れてしまった!
  • 5年に1度の建設業許可の更新は注意していたが、決算変更届は存在すら知らなかった!

決算変更届は本来、毎年の提出が義務付けられています。そのため、未提出で済ませてしまうのはまずいのですが、許可業者さんの中には、業務に追われているうちについ決算変更届の提出を忘れていたという方も意外と多いようです。

更新手続きや業種追加手続きが行えなくなる

決算変更届を届け出なかった場合の直接の罰則規定は、建設業法第50条に懲役刑や罰金刑などが科されています。

しかしそれ以前に、建設業者さんにとっては

  • 建設業許可の更新が受け付けてもらえない
  • 業種追加の申請も受け付けてもらえない

など、行政手続きの拒絶がまず直接的なデメリットとして生じることになります。

ある日突然に取引先から大型案件の打診があって、短期間でどうしても業種追加の手続きの完了を求められるというケースも、建設業者さんならよくあります。

そんなとき、決算変更届を何年も提出していなかったとなると、まずはその報告の資料集めから始めなければなりません。契約の期日が迫り、早く業種追加を行わなければならないのに、失念していた別の手続きに余計な手間や日数がかかってしまう。

最悪の場合、決算変更届のための書類準備が間に合わず、業種追加が暗礁に乗り上げてしまう(予定していた工事を請け負えない)事態も考えられます。

取引先への信用悪化や自社の業績証明ができない

また、決算変更届を提出しないことによる間接的なデメリットとしては、自社の業績証明を他社(取引先)に対して行えないという点が挙げられます。

毎年忘れずに決算変更届を行政庁に提出している建設業者さんなら、取引先がその業務状況を確認するため、行政庁で閲覧請求をすることによって一定の情報を確認することが可能です。

ところが、もし決算変更届を怠っていると、行政庁でこのような業務状況の確認を取ることができません。

決算後の報告を提出していないのですから、行政庁に毎年の情報が何もないのは当たり前ですよね。結果として、管理がしっかりしていない業者という印象を抱かれてしまいます。

  • 建設業者の情報は行政庁で閲覧できること
  • 下請業者に仕事を発注するとき、元請業者が行政庁の情報から信頼できる業者であるか確認するケースがあること

この点については、知らない建設業者さんも多いかもしれません。

建設工事を間違いなく行っていたという証明ができない

さらに、決算変更届さえ毎年提出していれば、それだけでも取り扱い業種を間違いなく行っていたという確認資料になります(都道府県により、何をどれだけ証明できるかの程度は異なります)。

たとえば後日、なんらかの問題に対処するため自社がある業種の業績を行っていたことを証明する場合、もし決算変更届を提出していないとなると、行政庁には情報が何も残っていないため証明のしようがありません。決算変更届を提出していることによる業種・実績の証明ができませんから、他の資料に頼らざるを得ず、手続きが非常に面倒になる可能性があります。

何の業種をどれだけ行ったか、行政庁に毎年提出することは、建設業者さんにとって手間暇のかかデメリットだけでなく、実績を証明できるメリットがあることにも留意しておきましょう。

決算変更届に必要な書類一覧

決算変更届で通常必要となる書類は、主に以下のようなものがあります。
東京都で会社として届出をする場合です。最新の情報は必ず行政庁または行政書士にご確認ください。

変更届出書
工事経歴書
直前3年の各事業年度の工事施工金額
財務諸表 貸借対照表
財務諸表 損益計算書・完成工事原価報告書
財務諸表 株主資本等変動計算書
財務諸表 注記表
財務諸表 付属明細表
事業報告書
納税証明書
使用人数
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
定款

※印のついた書類は、変更があったときのみ提出するものです。

書類名の冒頭に財務諸表とあるものは、決算書をもとに建設業法に沿ったかたちで一部修正して作成する書類です。

東京都の場合、書類のフォーマットなどはこちらのページで公開されています。

決算変更届の作成や提出でお困りの建設業者様へ

日々、現場や事務作業が忙しく、決算変更届の作成や提出がままならないという建設業者様もいらっしゃることと思います。

お忙しい建設業者様におかれましては、当事務所にて手続き代行を承ることが可能です。提出期間を過ぎてしまう前に、お早めに相談ください。

決算変更届の料金

決算変更届の作成や提出をサポート・代行させていただく料金は、1事業年度分あたり33,000円です。


取扱業種の数や同時に提出を要する年数、御社の事業規模によって若干異なる場合もございます。ご相談の際にお見積いたしますが、予め見積書をご希望の建設業者様はお電話にてお問い合わせください。

ご準備いただきたい書類

もし決算変更届の代行につき相談・お打ち合わせをご希望の際は、最新の事業年度の決算書をご準備いただけると確認等がスムーズに進みます。

決算変更届の存在を失念していて、何期分か未提出の事業者様にも迅速に対応しますので、こちらもまずはお電話・メールにてご相談ください。

東京、千葉、埼玉、神奈川にて営業許可や会社設立に関する業務のご依頼を検討中の方に、初回無料にてご相談を承っております。お電話・メールにてお問い合わせください。

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