古物商許可の取扱品目はいくつでもいい?

ユーズド品、リサイクル品を売買するために必要になるのが、古物商許可です。古物商許可申請は、営業所の所在地(営業所を設置しようとする場所)を管轄する警察署が窓口になります。

ところで、この古物商許可申請ですが、取り扱う古物の品目によって、現在は13種類に分かれています。たとえば、ゲームソフトなら「道具商」、コピー機なら「事務機器商(事務機器類商)」といった具合です。

13品目すべての古物商許可を取得できるか

古物商許可申請書の13品目の欄は、該当するところに丸を付けるだけです。そのため、どの品目を取り扱うのか悩んでしまったり、中には「どうせなら多く取っておこうかな?」と思われる方も多いようです。

この古物商許可の品目ですが、何個までなら一度に申請することができるのでしょうか

結論から言ってしまうと、「全部」まとめて申請することは可能です。13品目すべてに丸を付けて申請すれば、そしてもちろん審査が問題なく完了すればですが、13品目すべての古物商許可が下ります。

多品目の申請をするデメリット

じゃあ全部取っておくのが後々便利だからと、すべてに丸をしておくのがオススメかといいますと、そんなことはありません。取扱品目に多く丸を付けるほど、以下で説明するようなデメリットが発生するからです。

取り扱うからこその許可

まず、中古品を売買・輸出等行うための古物商はあくまで許可制ですから、その商品を実際に扱う予定がある人に許可がなされるものです。「あれも取り扱うかも」「これも取り扱いそう」と、可能性だけで取扱品目に丸を付けるものではありません。

各品目の経験や知識、設備を問われることになる

また、それぞれの古物の品目について、真贋を見抜く目やこれまでに取り扱った経験を問われたり、その品目を扱うためには通常必要となるであろう設備が用意されているのか、設備面での準備を問われるなど、警察署での確認事項が多く・細かくなります(この部分は、都道府県や警察署によってかなり異なります)。

つまり取扱品目を増やすほど、古物商許可申請の手続き自体、難易度が上がることに繋がりかねません。

「古物商許可の取得は大変だった」、そういった感想を書かれている方の中には、取扱品目が複数に及んでいた人もまた多いのではないでしょうか。

古物商許可の取得後の問題

さらに、古物商許可が13品目すべてで下りたとしても、ある品目の盗難品が出回ったとの情報を警察署がキャッチすれば、その対応や調査に応じなければならなくなることがあります。

道具商の許可しか取得していなければ、自動車商が取り扱う物品に盗難品の恐れがあったとしても、通常は関係がないので対応や調査の対象とはなりにくいでですが、ついでに自動車商の許可を取得してしまっていると(実際には、自動車商を「ついで」に取得するのは難しいですが)余計な手間暇がかかってしまうことになりかねません。

古物商許可の品目追加は必要が生じてから

古物商許可の品目はあとから追加することもできますし、追加の申請は新規の場合と比較してスムーズなことが多いです(既に古物商として営業している実績があるため)。上記のような多品目を取得するデメリットを考慮に入れると、初めて古物商許可の申請をするという段階では「これも扱いそうだから」ではなく、「これは必ず扱うことになるから」という品目だけを申請しておくほうが、スムーズな許可取得(そして古物商としての営業開始)につながるのではないでしょうか。

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