法人が古物商許可を取得する際の定款の「目的」

これから会社の事業として中古品の売買や輸出を行うという場合、予め古物商許可を取得しておく必要が生じます。

そのようなケースでは、「定款の目的は、どのようにしておいたらいい?」というのは、ご相談時やインターネットの検索語句などで、結構多いご質問です。

まずは古物営業に関する一般的・抽象的な文言を入れよう

まず方向性として、会社の事業目的には抽象的に

  • 「古物営業法に基づく古物商」
  • 「古物営業法による古物商」

など、中古品の売買や輸出入を行うことが明確になるように、古物営業法にもとづく古物商を行うという内容を記載しておきましょう。

これで、少なくとも古物商許可を受けて中古品の売買や輸出入を行うことが事業目的からも分かるようになります。

より具体的な目的を1つ加えよう

一般的な古物営業に関する事業目的を追加する際、できれば主な取扱品目が何であるのかについても、わかりやすいように具体的な目的を加えておくとよいでしょう。

たとえば、これから会社として中古車販売を行うというケースでは、

  • 「中古自動車の売買」

といった具体的な文言を追加します。ゲームショップの場合は「中古ゲーム機」、アンティーク家具の場合は「中古家具及びアンティーク家具の売買」など、できるだけ何を扱うのかわかるように記載しておきます。

これから設立する場合は法務局と警察署で確認しよう

一般的な古物営業についての目的と、より具体的な品目についての事業目的、この両方が揃っていれば、古物商許可を取得する際にも問題が生じることはほとんど無くなります。

とはいえ、古物商許可は都道府県や管轄警察署によって、申請を受け付けてもらえる基準が微妙に異なります。もし、これから会社を設立したり新規事業として目的を追加しようと検討されているとき、一番安心なのは、営業所を置く場所を管轄する警察署の担当者に、設立前(または定款変更前)の定款目的を確認してもらうことです。

そして、これから会社を設立される場合には、公証役場で定款認証を行う前に念のため、法務局でも受け付けてもらえる目的であるか窓口で確認をとっておくとより安心です。

せっかく定款を作成(変更)した後、その事業目的ではマズいということで、すぐまた変更の手続きをとらなければならなくなると……手間もお金も余計にかかってしまいますから。

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